反社会的勢力に対する基本方針
1. 組織としての対応
反社会的勢力に対しては、社内規則等に明文の根拠を設け、対応を担当者や担当部署だけに任すことはせず、経営トップ以下、組織全体として対応します。また、反社会的勢力に対応する役員及び社員等の安全を確保します。
2. 外部専門機関との連携
平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し、国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めます。
3. 取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、取引を含めた一切の関係を遮断します。
4. 有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力からの要求に対し、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に拘らず、一切応じません。
5. 裏取引や資金提供の禁止
いかなる場合においても、反社会的勢力との裏取引、反社会的勢力への金銭その他の経済的利益の提供を行いません。
2023年1月